誰もが知っていると思っている医療費控除「高額療養費とセットで覚えておこう」
医療費控除について改めて初心者にも分かるように解説していきたい。
おススメなのは、よく混同しがちな高額療養費とセットで覚えておくということ。
改めて制度の内容と受けられるメリット、必要な申告・手続きを整理していきたい。
概要を抑え、該当しそうな局面に思い出せるくらいにしておき、制度をうまく活用できるようにしたい。
「医療費控除」と「高額療養費」2つの制度の違いについて
医療費控除とは?
医療費控除⇒大まかに言うと1年間で支払った医療費の合計が「10万円」を超えたら「所得控除」を受けることができる制度。
- 対象 :本人と生計を一にする家族
- 期間 :1月1日から12月31日までに支払った医療費
- 金額 :上限200万円
- 必要な手続き :確定申告(医療費の明細書を作成して毎年2月16日から3月15日の間に税務署に提出)
- 制度 :年間医療費が10万円(総所得200万円以下の場合は、総所得×5%)を超えたら、所得控除
- 備考 :医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に使うことはできない
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計算式は以下の通りなので、確実に抑えておきたい。
医療費控除の対象となる項目について、、、
詳細については、「以下国税庁HPに記載している内容をチェックしよう!
高額療養費とは?
高額療養費
⇒大まかにいうと、1ヶ月(月初~月末)の医療費の自己負担が上限を超えたら、超過分は保険から支払われるというもの。
- 期間 :1ヶ月(月初~月末)に支払った医療費
- 金額 :自己負担限度額を超えた分は保険から支払われる
- 必要な手続き :事後(いったん支払⇒加入の公的保険主体に申請)、事前(支払い前に申請し、「限度額適用認定証」を取得)
- 備考 :月またぎは合算されない、先進医療や差額ベッド代、入院時の食事などは医療費として含まれない
どれくらいの自己負担限度額なのかを見ていきたい。
【69歳以下の場合】
【70歳以上の場合】
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
医療費控除と高額療養費制度は併用できるか?
医療費控除と高額療養費制度は併用できるのだろうか?結論からいうと「できる」!
ただし、併用する場合は高額療養費(支給額)を差し引く必要がある。ステップをしっかり理解しておこう。
- 高額療養費の申請をする
- 戻る金額が確定
- 医療費控除の申告をする
高額療養費の手続きは時間がかかる場合があり、確定申告に間に合わない可能性がある。
その場合は「更正の請求」というものがあることを覚えておくと良い。
医療費控除・高額療養費制度どちらも申告必須!知らないと損する可能性
どちらも申請しないとダメ!
医療費控除、高額療養費制度どちらも申請が必須となる。
制度を理解してないがために、また手続きが面倒という理由で申告をせず損をすることがよくある。
医療費控除の還付申告は5年間、高額療養費は2年間の期限がある。
両制度を比較し、理解しながら制度が適用される場合にはしっかり申告しよう。
やってもらうことに慣れている日本(特に会社員)は、自分で申告・申請することに慣れていない。
知らないと損することはたくさんある。
日本の公的医療は本当に世界最高水準なのか?公的保険制度への加入は義務!生涯かかる医療費は2,300万円よく日本の公的医療制度は世界最高水準というのを聞くだろう。この公的医療制度。知っているようで正確に理解していない、[…]
説明したように、日本の医療制度は優れている。
しかし、高額療養費でも先進医療や差額ベッド代、入院時の食事代など公的医療制度でカバーされていないものもあるので、公的医療制度を理解した上で、自分の状況に合わせた民間保険の活用も検討したい。
専門的な部分はFPや保険の専門家などに自身の希望を伝えて相談すると良い。(任せっきりはダメ!大まかでも良いからしっかり自分の希望・状況を伝える)自身で判断するより適切なアドバイスを受けられる。
まずは、この機会に公的医療制度を理解し、頭の片隅にでも入れておきたい。