【知らないと損するかも⁉】パート103万円の壁の話
知っておくと安心、意外と知らない「103万円の壁」
「103万円の壁」という言葉はよく聞くだろう。
パートをしていて、「これ以上稼ぐと扶養外れちゃう!?」でおなじみだと思う。
ただ、意外にも正確に理解している人は少ない。
最低限知っておきたい内容をかいつまんで、抑えておきたい。
これで確実に人より詳しくなるし、何よりも損をしにくくなるはず。
特徴をつかんで、ライフスタイルに合わせた賢い働き方をしたい。
実際何が「壁」なの?
「パート103万円の壁」は具体的に何が「壁」なのだろうか?
自分にどういう影響を及ぼすのか。
法改正などもあり、
様相を呈している。
知ってそうで、具体的に説明を求められると非常に心もとない。
正確に理解しておきたい。
「扶養を外れるか否か」くらいのイメージは何となく持ってると思うが、
実はいくつかの要素が入り混じっている。
知識として抑え、安心して働きたいものである。
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それぞれの『壁』の意味
家族の扶養内で働く人は、「壁」の意味を理解することが大事!
壁の話の前に基本を抑えておきたい。
※夫:会社員 配偶者:パートという前提で
基礎控除と給与所得控除
103万円という数字は、
基礎控除と給与所得控除を知らないとはじまらない。
⇒2020年度改正で、38万円→48万円変更された。
※国税庁HP
⇒2020年度改正で、65万円→55万円に変更された。
※国税庁HP
これが103万円という数字である。
超ざっくりというと、ここまでは控除で税金などの負担が(※ほぼ)ないということ。
※一部住民税がかかることがある
毎年1~12月までの期間で、年間収入が103万円を超えることで、
所得税が発生したりと一つのボーダーとなる。
103万円、106万円、130万円、150万円 それぞれの壁。
これらの「壁」は、2つにグルーピングすると理解しやすい。
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グループ(1)税金(所得税)の壁 :「103万円」「150万円」の壁
⇒所得に応じて所得税(5%~45%)、住民税(約10%)発生
⇒「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変わる
⇒150万円を超えると段階的に『配偶者特別控除』の金額が減る
(~210万円までは適用)
ここまでが概要。
分かりずらいので、実際のケースで見ていく。
115万円(収入)ー103万円(控除額)= 12万円(課税所得)
12万円 × 5% = 6,000円
配偶者控除と配偶者特別控除はどう違うの?
妻のパート収入が150万円以下で、夫の所得金額が900万円以下の場合、
配偶者控除も配偶者特別控除も満額控除(38万円控除)
ここでもう一つ、気を付けたいことがある。
夫の会社から「配偶者(扶養)手当」が支給されている場合。
よく、「妻の年収が103万円以下」が支給要件となっていることがある。
仮に月1万支給されてれば、年間12万円と大きなインパクトになる。
以上が、「103万円」「150万円」の税金の壁である。
グループ(2)社会保険の壁 : 「106万円」「130万円」の壁
⇒給与から健康保険とか厚生年金を負担することになる
【※一定規模以上】
- 月に88,000円以上稼いでいる ⇒ここで判断されることが多い!
- 週20時間以上働いてる
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 正社員が501人以上 ⇒今後基準人数が下がる
- 学生ではない
⇒「一定規模」の要件なく、給与から健康保険とか厚生年金を負担する。
パート先の会社が社会保険の適用事業所でない場合、
自分で国民健康保険や国民年金に加入手続きをし、保険料負担。
ここまでが概要。
やはり分かりずらいので、実際のケースで見ていく。
長期でパートをするということが決まっていれば、社会保険料を独自で払うことで、
もちろん将来受け取れる公的年金額が大きくUPするかもしれない。
そこをメリットに感じるのならいいけど、さらに所得税の負担もあるので、
現在の手取りは大幅に減ることは間違いない。
注意すべき「壁」と、取るべき選択
注意すべき「壁」は、130万円の壁。
これは、まさに壁と言って良いだろう(笑)
考えは人それぞれだけど、社会保険の負担が大きく、一気に手取りが減る。
個人的には『130万円ちょい超え』が最もメリットを見出しずらい。
個人的には公的年金制度もどうなるか怪しいし、今の手取り重視がいいと思う。
自分なら、以下のどっちかかな。
- 確実に103万円以下に抑え、恩恵を受けまくる
- 200万円以上くらいがんばって稼ぐ ※実質パートだけではキツイ
人は色んな事情や、ライフスタイルの中で働いている。
どうせ働くなら『損はしたくない!』と思うのはあたり前だろう。
とにかく知らないで損することは、めちゃくちゃ多い!
これらの制度をきちんと理解した上で、
自分のスタイルに合った働き方を選択すべきだと思う。